2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
国民民主党は、車検時に掛かる国税の自動車重量税について、当分の間税率を廃止して、国分の本則税率を地方税に改めて、新自動車税、新軽自動車税へ簡素化を図ることで、一・五トン未満のマイカーであれば一台当たり毎年四千八百円の減税を実施すべきと提唱しています。 この提言について国土交通省の御見解を伺います。
国民民主党は、車検時に掛かる国税の自動車重量税について、当分の間税率を廃止して、国分の本則税率を地方税に改めて、新自動車税、新軽自動車税へ簡素化を図ることで、一・五トン未満のマイカーであれば一台当たり毎年四千八百円の減税を実施すべきと提唱しています。 この提言について国土交通省の御見解を伺います。
今の当分の間税率であります。 そこまで、二倍をかけているにもかかわらず、現在、揮発油税は、ピークの平成十七年、二〇〇五年に比べると、随分減っていると承知していますけれども、どのくらい減収になっているのか説明を求めます。
我が党の税制改正の考え方についてもそういう方向で記させていただいておりますが、特に自動車の保有段階の課税としては、当分の間税率も含めて自動車重量税は廃止して、自動車税、軽自動車税など保有段階でかかる税は原則一本化して簡素化すべきではないか、そして、走行段階の課税も、複雑な税体系を燃料税的な形で一本化して、かつタックス・オン・タックスを解消すべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
自動車重量税は廃止を前提に、まずは当分の間税率を廃止すべきではないか、また、自動車税、軽自動車税の環境性能割も含めた税額引下げによる負担軽減措置を講ずるべきだと考えています。 大臣のお考えをお聞かせください。
具体的には、当分の間税率の廃止、複雑な燃料課税の簡素化、タックス・オン・タックス、いわゆる二重課税の解消を行うべきだと考えています。 国土交通省の立場からで結構ですので、見解をお聞かせください。
私どもが与党のときに、随分議論をした結果、自動車重量税の当分の間税率というのを約三千億減税、平年度で、恒久減税を入れたわけでありますけれども、残念ながら余り認知されていません。なぜかというと、車検代に溶け込んでいるからです。 他方、自動車税は、家族の人数分、ぽとんぽとんとポストに入っていますので、非常にわかりやすいです。痛税感が特にあります。 車検は現在、七月まで延期しています。
これは、車検のたびに重量税で納付しますけれども、当分の間税率といって、昭和四十九年のオイルショックのときから本則税率に約二・五倍の上乗せをかけて以来、四十何年ですよ。
○赤羽国務大臣 これは、今回の新型コロナウイルスということではなくて、従来から自動車関係団体から自動車重量税の当分の間税率の廃止に対する要望は出ているものと、これは、私も党の部会長をやっておりましたので、承知をしております。
今回、ぜひこの緊急経済対策の中で、自動車重量税の当分の間税率、この当分の間税率というのは全くもう根拠はなくなっているわけですから、これを廃止をする、こういった大胆なことをぜひ考えていただきたいなというふうに思っております。 通告したら、税制だから財務省だと言われたんですけれども、財務省に聞いたら、それはだめと言うに決まっているんです。
自動車関係諸税について、道路建設目的税時代の遺物、二倍の重課、いわゆる当分の間税率が四十六年も続いています。かつて担税力があるとされた車も、今や多くの方々の生活必需品であります。 この際、自動車重量税の当分の間税率を廃止し、本則税率部分を思い切って地方税化し、新しい自動車税と新しい軽自動車税に一本化したらどうか。
十一年前の当委員会で、道路特定財源の暫定措置について議論した際、暫定税率ができた一九七四年より後に生まれて、私、暫定的な人生なんでしょうかなどと申し上げたことございますが、その暫定税率と現在に至る当分の間税率を合わせた期間は、実に四十五年です。
農林水産省におきましては、森林吸収量目標の達成に向けて必要な施策を推進できるよう、平成二十八年度の税制改正要望におきましては、森林環境税の創設のほか、一つは、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の活用等、森林吸収源対策に充てることのできる税収枠の創設、それからもう一つは、揮発油税の当分の間税率を森林吸収源対策に優先的に充当する措置を検討していただくよう要望したところでございます。
そういう中にあって、例えば当分の間税率が残っている、あるいはユーザー目線でもっと変えるべきところがあるんじゃないかということでございます。 改めてでございますが、今回、与党大綱の中では、「車体課税の見直しについては、今般の措置をもって最終的な結論とする。」ということが書き込まれている一方で、自動車関係諸税については、「中長期的な視点に立って検討を行う。」とも書かれております。
我々は、自動車重量税の当分の間税率は廃止をし、自動車重量税の国分の本則税率は地方税化し、それぞれの税目を統廃合して、新自動車税、新軽自動車税に集約をすることで、ユーザーの負担の軽減、地方財源の確保、簡素化を図ることを提案いたします。財務大臣と総務大臣に答弁を求めます。 次に、外交問題についてお伺いします。 米国トランプ大統領の常識にとらわれない言動に世界が一喜一憂しています。
○国務大臣(麻生太郎君) 榛葉議員から、ガソリン税の二重課税、自動車重量税の当分の間税率の廃止等について、計二問お尋ねがあっております。
一つは、自動車の保有に関する税負担の軽減に向けた対応でございまして、これにつきましては、自動車税の恒久減税、自動車重量税の当分の間税率の廃止を要望してございます。 二点目といたしましては、租税特別措置ということで時限的に認められております、今年度末で期限が到来をいたしますエコカー減税等の延長でございます。
であるならば、その自動車重量税のそもそもの意味合いとして、最初に設けました本則税率、これは道路を整備していくという目的がそもそもありましたので、そこの部分については、じゃ、継続をし、それ以外の分、まさにそれが当分の間税率に当たるわけでありますけれども、その部分については、やはりそもそもの税の設定の目的、背景、そうした観点から、この段階において見直しを図っていく、こういった考え方もある、あってよいのではないかと
そもそもの本則の部分と当分の間税率という部分があります。この例えば当分の間税率という部分をなくしていく、廃止をする、こういった考え方もあるのではないかと思っておりますけれども、この点について、大臣、どうでしょうか。
この当分の間税率の取扱いを含めまして、自動車重量税全体の取扱いにつきましては、平成二十九年度の与党税制改正大綱においてその方針が定められてございます。
この当分の間税率ですが、車両重量の〇・五トンごとに、軽自動車を除く乗車定員十人以下の乗用車四千百円に対して、営業用は二千六百円です。軽自動車を除くトラック、バスは、車両総重量一トンごとに、自家用車が二・五トン未満が三千三百円、二・五トン以上が四千百円であるのに対して、営業用は二千六百円と割安になっているわけですね。いずれの種別も本則の税率は二千五百円で一律となっています。
ただいま委員が御指摘になりましたように、自動車重量税の当分の間税率につきましては、自家用と営業用で差異を設けてございます。 これは、平成二十二年度に、それまでございました自重税の暫定税率を廃止し、新たに当分の間税率を創設いたしました際に、基本的にその前の暫定税率においてこうした差異が設けられておりまして、基本的にはその取扱いを踏襲したものでございます。
自動車重量税の改正減につきましては、累年にわたって行っておりますのでどの年を取り上げるかということではございますけれども、平成二十二年度に当分の間、税率の引下げ等を行うことによりまして、およそ千六百億円の減税を行っております。さらに、二十四年度、このときも当分の間、税率の引下げですとかエコカー減税の見直しを行うことによりまして、九百億円強の減税を行っております。
政策目的が終了しているのにいつまでも続ける政策増税の代表例が、自動車関係諸税の暫定税率、現在の当分の間税率であります。昭和四十九年のオイルショックのときより、本則税率に二倍から二・五倍の上乗せ増税を、購入時の取得税、登録時の自動車重量税、走行段階のガソリン税へと重課を続けてきました。
○政府参考人(星野次彦君) 現行の国税におきまして、本則税率より高い税率が課されている税目とその継続期間について申し上げますと、揮発油税、地方揮発油税及び自動車重量税につきましては、昭和四十九年度以降、暫定税率として約三十六年間、平成二十二年度以降は当分の間税率として七年間継続をしております。
特に、地方にとっては必需品であり、基幹産業でもある自動車については、ユーザーの過重な負担を軽減するため、自動車取得税廃止、自動車重量税の当分の間税率の廃止、自動車税、軽自動車税の税率引下げを含む車体課税の抜本見直しを早急に行うべきところ、課税を強化して消費を減速させるおそれのある政府の対応は成長戦略の観点からも逆行しており、断固反対です。
これを素直にそのまま受けとめれば、最低限、自動車取得税は廃止をする、自動車重量税の当分の間税率は廃止をする、自動車税に環境性能割は課さない、課税根拠のない税金は課さない、つまりは、ユーザー目線からの税制の抜本改革を実現をするということがこの与党税制改正大綱の意味するところであると受けとめられるわけでありますけれども、その真に意味するところを御説明をいただきたいと思います。
本税制によるエコカー減税の縮小ではなく、自動車取得税の廃止、自動車重量税の当分の間税率の廃止を含む自動車関係諸税の抜本的改革を可能な限り早期に行うべきと考えますが、財務大臣の御所見を伺います。 税を徴収する現場の状況についてお尋ねをいたします。 あらゆる税の徴収は法律の制定のみでは不十分であり、最終的には優秀な人材によって確保されるものです。しかし、現状には大きな不安を抱えております。